会則

定款

第1章 総則

第1条
当法人は、一般社団法人日本学校心理学会と称し、英文では、Japanese School Psychology Associationと表示する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条
当法人は、学校心理学の実践、研究及び研修を促進し、会員の資質の向上、心理教育的援助サービスの普及及び充実のための活動を行い、学校心理学の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
会員の研究及び研修の促進を目的とする会合(以下「大会」という。)の開催
会員の研究及び研修の促進を目的とする大会以外の会合(以下「研修会」という。)の開催
会員の研究の奨励及び支援
学会誌及び情報誌の発行
学校心理学に関する図書その他の出版
学校心理士、公認心理師等資格の普及発展への協力
学校心理学に関する国際交流の促進
その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(会員の構成)
第5条
当法人の会員は、次の5種とする。
(1)
正会員  学校心理学に関心をもち、当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)
学生会員 大学学部、短期大学又はこれに準ずる学校の在学生(社会人学生は除く。)のうち、学校心理学に関心をもち、当法人の目的に賛同して入会した個人
(3)
機関会員 学校心理学に関心をもち、当法人の目的に賛同して入会した団体
(4)
賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(5)
名誉会員 当法人に功労のあった者又は学校心理学の推進に著しい功績のあった者で、理事会が推薦し社員総会の承認を得て入会した個人
前項のうち、正会員の中から20人以上30人以下の範囲内で理事会が定める人数にて選出される者をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
社員の選出については、正会員による社員選挙により社員の半数を選出し、これにより選出された者の合議により残りの半数を選出するものとする。社員選出のために必要な事項は理事会で定める。
社員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の社員選挙に立候補することができる。
第3項の社員選挙において、社員は他の正会員と等しく社員を選挙する権利を有する。
第3項の社員選挙は、2年に1度実施することとし、社員の任期はその就任後最初に実施される社員選挙後の新社員の就任の時までとする。ただし、社員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員は社員たる地位を失わない(当該社員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)
一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)
一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)
一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)
一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)
一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)
一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)
一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)
一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等
理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(入会)
第6条
正会員、学生会員、機関会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条
会員は、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付してその旨を通知し、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
この定款その他の規則に違反したとき。
(2)
当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)
第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)
総社員が同意したとき。
(3)
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
会員がその資格を喪失したときは、当法人の会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。なお、当法人は、会員がその資格を喪失しても既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第3章 社員総会

(構成)
第11条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)
会員の除名
(2)
理事及び監事の選任又は解任
(3)
理事及び監事の報酬等の額
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)
定款の変更
(6)
解散及び残余財産の処分
(7)
合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
会員の除名
(2)
監事の解任
(3)
定款の変更
(4)
解散及び残余財産の処分
(5)
合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)
その他法令又はこの定款で定める事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員)
第19条
当法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 5名以上15名以内
(2)
監事 2名以内
理事のうち1名を理事長とする。
理事長以外の理事のうち、5名以内を副理事長とすることができる。
理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
理事長及び理事長以外の業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第26条
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)
自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)
自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)
当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

(構成)
第28条
当法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)
業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長及び副理事長の選定及び解職
(4)
社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(招集)
第30条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第31条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第32条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第33条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 事務局

(事務局)
第36条
当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が理事の中から委嘱する。
事務局の構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 委員会

(委員会)
第37条
当法人の事業を円滑に遂行するため、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
委員会の委員は、理事会の決議を経て、理事長が正会員の中から委嘱する。
委員会の構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 計算

(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第41条
当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第42条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第43条
当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第46条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
石隈利紀 田村節子 家近早苗 水野治久 山口豊一
設立時代表理事(理事長)
石隈利紀
設立時監事
横島義昭
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第47条
設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
[住所非表示]
設立時社員 石隈利紀
[住所非表示]
設立時社員 田村節子
[住所非表示]
設立時社員 家近早苗
[住所非表示]
設立時社員 水野治久
[住所非表示]
設立時社員 山口豊一
[住所非表示]
設立時社員 横島義昭
(法令の準拠)
第48条
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

(2024年4月1日改定)

定款細則

第1章 通則

第1条
本細則は,一般社団法人日本学校心理学会(以下「当法人」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため必要な事項を定める。

第2章  入会

第2条
当法人に正会員,学生会員又は賛助会員として入会を希望する者,あるいは機関会員として入会を希望する機関は,所定の入会申込手続きを行い,理事会の承認を得なければならない。
第3条
当法人の正会員として入会しようとする者の資格は,次のとおりとする。
  1. 4年制大学の卒業者で,心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者
  2. 前者に準ずる者
(1)
短期大学,高等専門学校,旧学制による高等学校あるいは専門学校等の卒業者で,2年以上心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者。
(2)
高等学校卒業者で,4年以上心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者。
(3)
当法人の学生会員として大学学部等を卒業し,心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者。
第4条
入会申込手続きは,正会員の場合,所定の入会申込書を提出する。
第5条
当法人に正会員として入会を希望する者は,当法人正会員による推薦を必要とする。ただし,推薦者となる当法人正会員がいない場合であっても,その事由を審査の上,承認することができるものとする。
第6条
会員の資格は,理事会が入会承認後,入会金及び会費の納入完了により,会員番号の発行をもって認められる。
第7条
会員は,入会申込み時の勤務先所属,住所等の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに住所等変更届を提出するものとする。

第3章 休会,退会,復会及び再入会

第8条
休会しようとする者は,所定の休会届を提出し,理事会の承認を得なければならない。
第9条
会員は,海外勤務等の特別の事情がある場合,休会することができる。休会を承認された者は,休会期間中の会費の納入を要しない。海外勤務等の特別の事情とは,海外勤務の他に海外留学,長期病気療養,出産・育児休暇等の場合とする。
第10条
休会期間は,2年間限りとし,休会期間中の会費の納入を免除する。再入会をするときは,休会期間中の会費の納入は必要としない。休会期間中は,非会員扱いとし,学会誌等の配付はしない。
第11条
退会しようとする者は,所定の退会届を提出し,理事会による退会の確認を受けるものとする。
第12条
会員は,定款第8条により任意の時期に退会することができるが,年度途中で退会する場合,その年度の残存期間に相当する会費の返却はしない。
第13条
連続して2年度分の会費が未納の会員は,定款第10条により除籍とするが,次年度中に前年度分を合わせて会費を支払えば復会できるものとする。ただし,除籍後1年以上経過して復会を希望する場合は,改めて再入会の手続きを行うものとする。

第4章 学生会員

第14条
当法人の学生会員として入会しようとする者の資格は,高等学校卒業者で,4年制大学学部,短期大学,高等専門学校あるいは専門学校等(以下,大学学部等と呼ぶ。)の在籍者で,心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者とする。
第15条
当法人に学生会員として入会を希望する者は,在籍校の指導教員等による推薦を必要とする。
第16条
入会申込手続きは,学生会員の場合,所定の入会申込書に在学証明書あるいは学生証のコピーを添付して提出する。
第17条
会員の資格は,理事会が入会承認後,会費の納入完了により,会員番号の発行をもって認められる。ただし,学生会員は入会金の納入を要しない。
第18条
学生会員の会費の適用期間は,大学学部等を卒業する年度末日までとする。なお,卒業年度末に納入する会費は,学生会員の会費額のままとする。また,卒業翌年度末に納入する会費は,自動的に正会員の会費額に変更されるものとする。
第19条
前条の適用期間を超えて大学学部等に在籍する場合は,在籍延長年度内の12月末日までに所定の学生会員継続申請書及び在学証明書(学部在籍延長中に交付)の提出により申請しなければならない。学生会員の継続が理事会で承認されれば,その年度末に納入する会費は,引き続き学生会員の会費額のままとする。
第20条
大学学部等を卒業した学生会員が会員資格を継続する場合は,卒業翌年度内の12月末日までに所定の正会員移行申請書を提出して正会員となる手続きをとらなければならない。正会員移行が理事会で承認されれば,直ちに正会員の権利を得ることができる。なお,会員資格を正会員に変更しない場合は,速やかに退会届を提出しなければならない。
第21条
学生会員には,正会員と同様に学会誌等の配付,大会・研修会の参加が認められる。ただし,講演及び講義等の内容によってはその参加が一部制限される場合もある。

第5章 名誉会員

第22条
定款第5条に基づく名誉会員は,次の規程の定めるところによる。
第23条
名誉会員の候補者は,前年度末日で,満70歳に達している正会員の中より,次のいずれかに該当する者とする。
  1. 当法人理事長の経験者(1期以上)
  2. 当法人理事の経験者(通算2期以上)
  3. その他当法人に特に顕著な功労があったと認められる者
第24条
理事会は,名誉会員候補者を社員総会に諮り,社員総会の承認を得た者を名誉会員に推戴する。
第25条
名誉会員には,名誉会員称号証書の交付を行う。
第26条
名誉会員は,推戴の次年度以降の会費を免除する。大会における研究発表及び学会誌への投稿は,正会員と同等の資格を有する。

第6章 会費

第27条
定款第7条による本法人の入会金は,5,000円とし,入会時に納入するものとする。ただし,学生会員は入会金を免除する。
第28条
定款第7条による当法人の会費は,正会員が年額7,000円,学生会員が年額3,000円,機関会員が年額14,000円とし,毎年3月31日までに次年度の会費を納入するものとする。ただし,名誉会員からは,会費を徴収しない。
第29条
正会員のうち大学院に在籍している者については,会費を減額することができる。
第30条
海外在住の会員の会費は,2,000円を加算した金額を納入するものとする。ただし,学会誌等の刊行物の送付先を国内に指定する場合又は送付を停止する場合は,本細則第28条で定める会費とする。
第31条
入会金及び会費の納入は,郵便振替払込によるものとする。
第32条
正会員(正会員移行申請中の者も含む。)のうち,大学院に在籍している者が,当該年度の12月末日までに所定の大学院生会費減額申請書及び在学証明書あるいは学生証のコピー(大学院在籍中に交付)の提出により申請した場合,理事会で承認されれば,その年度末に納入する会費より会費を3,000円減額することができる。
第33条
大学院生の会費減額の適用期間は,大学院の課程を修了する年度末日までとする。なお,修了年度末に納入する会費は,減額のままとする。また,修了翌年度末に納入する会費は,自動的に正会員の正規の会費額に変更されるものとする。
第34条
前条の適用期間を超えて大学院に在籍する場合は,在籍延長年度内の12月末日までに所定の大学院生会費減額申請書及び在学証明書(大学院在籍延長中に交付)の提出により申請しなければならない。会費の減額が理事会で承認されれば,その年度末に納入する会費は,引き続き減額のままとする。
第35条
大学院を修了した正会員は,修了翌年度内の12月末日までに所定の住所等変更届を提出しなければならない。
第36条
大規模災害など特別な事情がある場合は,会費を減免することができる。大規模災害など特別の事情がある場合とは,災害救助法の発令等により被災が認定された場合である。
第37条
本細則第32条の場合は,所定の被災等会費免除申請書及び被災証明書など特別な事情を証明する書類の提出により,理事長は理事会の議を経て,会費の減額又は1年度分の会費免除を行うことができる。
第38条
海外在住の会員が,所定の海外在住届を提出し,本細則第30条の通り会費を納入した場合,その間の会員資格は継続する。

第7章 社員総会

第39条
定時社員総会には,次の議題を提出しなければならない。
  1. 年度事業報告及び収支決算の承認
  2. 理事及び監事の改選年度においては,理事及び監事の選任
  3. その他必要とする審議事項
第40条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定める議題提案権,議案提案権または議案要領の通知請求権を行使しようとする社員は,理事に対し,社員総会の日の6週間前までに行使しなければならない。

第8章 社員の選任

第41条
社員は,2年ごとに改選する。
第42条
社員の定数は,社員選挙に先立ち,20名以上30名以下の範囲内の偶数にて理事会により決定する。
第43条
社員の選出については,正会員による社員選挙によって社員の半数を選出し,これにより選出された者の合議により残りの半数を選出するものとする。
第44条
社員選挙の管理事務は,理事が選挙管理委員を兼任し,理事会の決議を経て選挙管理委員会を組織してこれに当たる。選挙管理委員長の選任は,選挙管理委員の互選による。
第45条
選挙管理委員会は,社員改選年の3月1日現在の会員名簿を作成し,それに基づいて選挙台帳を作成する。
第46条
選挙権及び被選挙権は,選挙台帳に記載される正会員に与えられる。選挙台帳の作成される期日に海外在住の会員は,選挙権及び被選挙権を有しない。
第47条
選挙管理委員会は,正会員に対し,理事会が定めた日までに選挙告示を行う。
第48条
社員選挙の投票は,あらかじめ正会員に送付する投票用紙の郵送または電磁的記録の送信によるものとし,郵送の場合は投票締切日までの消印のあるものをもって有効とする。
第49条
社員は3名までの連記とし,無記名投票で選出する。
第50条
社員選挙の開票は,理事会が定めた日に行う。
第51条
社員の当選は,得票順とし,同点者が出た場合は選挙管理委員会が抽選によって決定する。
第52条
開票に際し,正会員の任意の立ち会いを認める。選挙管理委員会は,開票業務の終了後,その結果をすみやかに当選人に当選の旨を告知し,かつ,正会員に告示しなければならない。
第53条
選挙管理委員会の管理の下,当選者による合議により正会員の中から残りの半数の新社員を選出し,新社員全員を記載した名簿を5月末日までに理事長に提出する。
第54条
選出された新社員の人数が理事会が定めた定数に不足しているときは,定数に達するまで社員選挙の次点から順に充当する。
第55条
理事長が前条の社員名簿を受領した時をもって,現社員は退任し,新社員が就任するものとする。
第56条
社員に欠員が生じた場合は,社員選挙の次点から順に充当し補う。

第9章 委員会

第57条
定款37条により,理事会の下に次の各委員会を置く。理事会において必要と認められるときは,理事会の決議を経て,他の委員会を置くことができる。
  1. 総務委員会 当法人の会計と総務に関わることを行う。事務局を管理する。
  2. 編集委員会 学会誌の発行を行う。
  3. 研修委員会 大会及び研修会における講演及び講座等の企画運営を行う。
  4. 研究委員会 会員の研究支援及び研究成果の整理発表等を行う。
  5. 広報委員会 ニュースレターの発行及び学会の広報を行う。
第58条
委員会は,委員長,副委員長若干名及び委員若干名で構成する。各委員会の構成員は,社員を充てるものとし,理事会の決議を経て,理事長が委嘱する。ただし,構成員若干名は,必要に応じて当該委員会の推薦により正会員の中から候補者を決め,理事会に決議を求めることができる。委員長,副委員長は,社員を充てるものとし,各委員会で委員の互選により候補者を決め,理事会が任命する。任期は2年とし,再任並びに重任を妨げない。

第10章 表彰

第59条
定款第3条第3号の規定に基づいて,石隈利紀学校心理学貢献賞,大会発表賞及びその他の賞を設ける。
第60条
石隈利紀学校心理学貢献賞は,学校心理学の学術振興あるいは教育の振興に顕著な功績を納めた会員に対し1回に限り授与する。理事長は,理事会に諮り受賞者を決定する。受賞者には,受賞年度内に開催される大会において,賞状と副賞を贈る。
第61条
大会発表賞は,当法人の大会において,筆頭発表者として研究発表を5回以上行い,学校心理学の発展に寄与した会員に対し授与する。理事長は,理事会に諮り受賞者を決定する。受賞者には,受賞年度内に開催される大会において,賞状と副賞を贈る。
第62条
前条の石隈利紀学校心理学貢献賞,大会発表賞及びその他の賞については,別に定める。

第11章 学会誌の発行

第63条
定款第3条の規定に基づいて,学会誌として「学校心理学研究」を発行する。
第64条
前条の「学校心理学研究」の編集及びその投稿論文等の執筆については,別に定める。
第65条
本細則の改廃は,理事会の決議による。
付則
本細則は,令和5年12月2日から施行する。
最終改定日:令和6年3月9日