会則

会則

第1章 名称及び事務局の所在地

第1条
この会は,日本学校心理学会(以下,本会と呼ぶ。)と称し,英文名はJapanese School Psychology Association(英文略称「JSPA」)とする。
第2条
本会の事務局は,当分の間,東京成徳大学応用心理学部臨床心理学科田村研究室(東京都北区十条台1丁目7番地の13)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条
本会は,学校心理学の実践,研究及び研修を促進し,会員の資質の向上,心理教育的援助サービスの普及及び充実,そして学校心理学の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 会員の研究及び研修の促進を目的とする会合(以下,大会と呼ぶ。)の開催
  2. 会員の研究及び研修の促進を目的とする大会以外の会合(以下,研修会と呼ぶ。)の開催
  3. 会員の研究の奨励及び支援
  4. ニュースレター及び機関誌の発行
  5. 学校心理学に関する図書その他の出版
  6. 学校心理士資格の普及発展への協力
  7. その他学校心理学の普及発展に資する諸事業

第3章 会員

第5条
本会の会員は,正会員,学生会員,機関会員,賛助会員及び名誉会員とする。
  1. 正会員は,学校心理学に関心をもち,常任理事会の承認を得て,所定の会費及び入会金を納入した者とする。
  2. 学生会員は,大学学部,短期大学又はこれに準ずる学校の在学生(社会人学生は除く。)のうち,学校心理学に関心をもち,常任理事会の承認を得て,所定の会費を納入した者とする。
  3. 機関会員は,学校心理学に関心をもち,常任理事会の承認を得て,所定の会費及び入会金を納入した機関とする。機関会員である機関から2名が正会員と同等の権利を有する。ただし,機関誌等の配付は1部とする。なお,機関は入会時に責任者を明確にし,機関誌等の管理について責任をもつものとする。
  4. 賛助会員は,本会の事業に財政的援助をした者で,常任理事会の承認を得た者とする。ただし,賛助会員は大会等において研究発表することはできない。
  5. 名誉会員は,本会の運営又は学校心理学の推進に著しい功績のあった者で,理事会が推薦し総会の承認を得た者とする。名誉会員は正会員と同等の権利を有する。
第6条
本会の会員として入会しようとする者は,常任理事会の承認を得なければならない。
第7条
会員は,海外勤務等の特別の事情がある場合,休会することができる。休会を承認された者は,休会期間中の会費の納入を要しない。
第8条
会員は,任意にいつでも退会することができる。
第9条
会員が会則に反したとき,あるいは本会の名誉又は信用を損なう行為をしたとき,その他除名すべき正当な事由があるときは,総会の議決を経て,これを除名することができる。この場合,その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し,総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第10条
会員は,本会則第8条及び第9条の場合のほか,連続して2年度分の会費が未納のとき,当該会員である個人が死亡したとき又は会員である機関が解散したときは,翌年度から自動的に会員資格を失うものとする。
第11条
会員がその資格を喪失したときは,本会に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。なお,本会は,会員がその資格を喪失しても既納の入会金,会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第4章 役員

第12条
本会の会務を運営するため次の役員を置く。
  1. 理事長 1名
  2. 副理事長 若干名
  3. 常任理事 若干名
  4. 監事 2名
  5. 理事 若干名
第13条
理事(理事長,副理事長及び常任理事を含む。)は,理事会を組織し,本会の会務運営上の責任を負う。理事の選任は,理事総数の2分の1に当たる理事は正会員の選挙により選出し,残りの理事は選出された理事の推薦により正会員の中から選出するものとし,理事会で候補者を決め,総会の承認を得る。
第14条
理事長は,本会を代表し会務を総括する。理事長は,常任理事会及び理事会を召集し,その決定に基づいて会務を執行する。理事長の選任は,理事会で理事の互選により候補者を決め,総会の承認を得る。
第15条
副理事長は,理事長を補佐する。副理事長の選任は,理事会で理事の互選により候補者を決め,総会の承認を得る。
第16条
常任理事は,理事長及び副理事長とともに常任理事会を組織する。常任理事会は,理事会の委託を受けて本会の通常の会務を執行する。常任理事の選任は,理事会で理事の互選により候補者を決め,総会で承認を得る。
第17条
監事は,本会の会計を監査する。監事の選任は,正会員の選挙により選出し,理事会で候補者を決め,総会の承認を得る。
第18条
役員の任期は,3か年とする。ただし,再任並びに重任を妨げない。

第5章 事務局

第19条
事務局は,本会の会務の執行を助ける。事務局長は,理事長が理事会の承認を経て常任理事の中から委嘱する。事務局長は,総務委員会の委員長を兼務し,本会の事業の事務を執行する。理事長は,本会の事業の事務を遂行するため,事務嘱託を置くことができる。

第6章 委員会

第20条
本会の会務を分掌するため,理事会に次の各委員会を置く。常任理事会において必要と認められるときは,理事会の議を経て,他の委員会を置くことができる。
  1. 総務委員会 本会の会計と総務に関わることを行う。事務局を管理する。
  2. 編集委員会 機関紙の発行を行う。
  3. 研修委員会 大会及び研修会における講演及び講座等の企画運営を行う。
  4. 研究委員会 会員の研究支援及び研究成果の整理発表等を行う。
  5. 広報委員会 ニュースレターの発行及び学会の広報を行う。
第21条
委員会は,委員長,副委員長若干名及び委員若干名で構成する。各委員会の構成員は,理事を充てるものとし,常任理事会が任命する。ただし,構成員若干名は,必要に応じて当該委員会の推薦により正会員の中から候補者を決め,常任理事会が委嘱することができる。委員長,副委員長は,理事を充てるものとし,各委員会で委員の互選により候補者を決め,常任理事会が任命する。任期は,3か年とし,再任並びに重任を妨げない。

第7章 会議

第22条
総会は,正会員をもって組織する。
第23条
本会の組織と運営に関する最終の決定は,総会の議決による。総会は,原則として毎年1回開催する。その他緊急の必要がある場合に臨時総会を開くことができる。臨時総会は,理事会の決議又は全会員の過半数の連名による要請があった場合,理事長が召集し,運営する。
第24条
総会の議事は,出席者の過半数の同意をもって成立する。

第8章 会計

第25条
本会の経費は,会員の入会金,会費,寄付金又は補助金などをもって充てる。
第26条
本会の入会金は,5,000円とし,入会時に納入するものとする。ただし,学生会員は入会金を免除する。
第27条
本会の会費は,正会員が年額7,000円,学生会員が年額3,000円,機関会員が年額14,000円とし,毎年3月31日までに次年度の会費を納入するものとする。ただし,名誉会員からは,会費を徴収しない。
第28条
正会員のうち大学院に在籍している者については,会費を減額することができる。
第29条
海外在住の会員の会費は,2,000円を加算した金額を納入するものとする。ただし,機関誌等の刊行物の送付先を国内に指定する場合又は送付を停止する場合は,第27条で定める会費とする。
第30条
大規模災害など特別な事情がある場合は,会費を減免することができる。
第31条
本会の会計年度は,毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第32条
本会の年度事業計画及び収支予算,年度事業報告及び収支決算は,総会の承認を得なければならない。ただし,4月1日より当該年度の総会日までの事業行為及び予算執行は,常任委員会の議に基づき行うことができる

第9章 会則の変更及び会の解散

第33条
本会の会則の改定は,総会の出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。本会の解散については,正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第34条
解散に伴う残余財産は,本会の目的に類似する公益事業に寄付するものとする

第10章 補則

第35条
本会の会則施行に当たっての細則は,別に定める。
付則
本会則は,平成11年11月23日から効力を発生する。
付則
この会則は,平成13年8月11日より実施する。
付則
この会則は,平成14年8月11日より実施する。
付則
この会則は,平成15年8月5日より実施する。
付則
この会則は,平成17年8月27日より実施する。
付則
この会則は,平成19年7月29日より実施する。
付則
この会則は,平成20年11月22日より実施する。
付則
この会則は,平成23年10月9日より実施する。
付則
この会則は,平成24年10月13日より実施する。
付則
この会則は,平成28年10月2日より実施する。

細則

第1章 通則

第1条
日本学校心理学会会則第35条により本細則を定める。本細則の改定は,常任理事会の議決による。

第2章  入会

第2条
本会に正会員,学生会員又は賛助会員として入会を希望する者,あるいは機関会員として入会を希望する機関は,所定の入会申込手続きを行い,常任理事会の承認を得なければならない。
第3条
本会の正会員として入会しようとする者の資格は,次のとおりとする。
  1. 4年制大学の卒業者で,心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者
  2. 前者に準ずる者
    (1)  短期大学,高等専門学校,旧学制による高等学校あるいは専門学校等の卒業者で,2年以上心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者。
    (2) 高等学校卒業者で,4年以上心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者。
    (3) 本会の学生会員として大学学部等を卒業し,心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者。
第4条
入会申込手続きは,正会員の場合,所定の入会申込書を提出する。
第5条
本会に正会員として入会を希望する者は,本会正会員による推薦を必要とする。ただし,推薦者となる本会正会員がいない場合であっても,その事由を審査の上,承認することができるものとする。
第6条
会員の資格は,常任理事会が入会承認後,入会金及び会費の納入完了により,会員番号の発行をもって認められる。
第7条
会員は,入会申込み時の勤務先所属,住所等の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに住所等変更届を提出するものとする。

第3章 休会,退会,復会及び再入会

第8条
休会しようとする者は,所定の休会届を提出し,常任理事会の承認を得なければならない。
第9条
会則第7条の海外勤務等の特別の事情とは,海外勤務の他に海外留学,長期病気療養,出産・育児休暇等の場合とする。
第10条
休会期間は,2年間限りとし,休会期間中の会費の納入を免除する。再入会をするときは,休会期間中の会費の納入は必要としない。休会期間中は,非会員扱いとし,機関誌等の配付はしない。
第11条
退会しようとする者は,所定の退会届を提出し,常任理事会の承認を得なければならない。
第12条
会員は,会則第8条により任意の時期に退会することができるが,年度途中で退会する場合,その年度の残存期間に相当する会費の返却はしない。
第13条
連続して2年度分の会費が未納の会員は,会則第10条により除籍とするが,次年度中に前年度分を合わせて会費を支払えば復会できるものとする。ただし,除籍後1年以上経過して復会を希望する場合は,改めて再入会の手続きを行うものとする

第4章 学生会員

第14条
本会の学生会員として入会しようとする者の資格は,高等学校卒業者で,4年制大学学部,短期大学,高等専門学校あるいは専門学校等(以下,大学学部等と呼ぶ。)の在籍者で,心理教育的援助サービスの研究,研修,学習あるいは実践を行っている者とする。
第15条
本会に学生会員として入会を希望する者は,在籍校の指導教員等による推薦を必要とする。
第16条
入会申込手続きは,学生会員の場合,所定の入会申込書に在学証明書あるいは学生証のコピーを添付して提出する。
第17条
会員の資格は,常任理事会が入会承認後,会費の納入完了により,会員番号の発行をもって認められる。ただし,学生会員は会則第26条により入会金の納入を要しない。
第18条
学生会員の会費の適用期間は,大学学部等を卒業する年度末日までとする。なお,卒業年度末に納入する会費は,学生会員の会費額のままとする。また,卒業翌年度末に納入する会費は,自動的に正会員の会費額に変更されるものとする。
第19条
前条の適用期間を超えて大学学部等に在籍する場合は,在籍延長年度内の12月末日までに所定の学生会員継続申請書及び在学証明書(学部在籍延長中に交付)の提出により申請しなければならない。学生会員の継続が常任理事会で承認されれば,その年度末に納入する会費は,引き続き学生会員の会費額のままとする。
第20条
大学学部等を卒業した学生会員が会員資格を継続する場合は,卒業翌年度内の12月末日までに所定の正会員移行申請書を提出して正会員となる手続きをとらなければならない。正会員移行が常任理事会で承認されれば,直ちに正会員の権利を得ることができる。なお,会員資格を正会員に変更しない場合は,速やかに退会届を提出しなければならない。
第21条
学生会員には,正会員と同様に機関誌等の配付,大会・研修会の参加が認められる。ただし,講演及び講義等の内容によってはその参加が一部制限される場合もある。

第5章 名誉会員

第22条
会則第5条第5項に基づく名誉会員は,次の規程の定めるところによる。
第23条
名誉会員の候補者は,前年度末日で,満70歳に達している正会員の中より,次のいずれかに該当する者とする。
  1. 本会理事長の経験者(1期以上)
  2. 本会常任理事の経験者(通算2期以上)
  3. その他本会に特に顕著な功労があったと認められる者
第24条
常任理事会は,名誉会員候補者を理事会に諮り,理事会が推薦し総会の承認を得た者を名誉会員に推戴する。
第25条
名誉会員には,名誉会員称号証書の交付を行う。
第26条
名誉会員は,推戴の次年度以降の会費を免除する。大会における研究発表及び機関誌への投稿は,正会員と同等の資格を有する。

第6章 会費

第27条
入会金及び会費の納入は,郵便振替払込によるものとする。
第28条
正会員(正会員移行申請中の者も含む。)のうち,大学院に在籍している者が,当該年度の12月末日までに所定の大学院生会費減額申請書及び在学証明書あるいは学生証のコピー(大学院在籍中に交付)の提出により申請した場合,常任理事会で承認されれば,その年度末に納入する会費より会費を3,000円減額することができる。
第29条
大学院生の会費減額の適用期間は,大学院の課程を修了する年度末日までとする。なお,修了年度末に納入する会費は,減額のままとする。また,修了翌年度末に納入する会費は,自動的に正会員の正規の会費額に変更されるものとする。
第30条
前条の適用期間を超えて大学院に在籍する場合は,在籍延長年度内の12月末日までに所定の大学院生会費減額申請書及び在学証明書(大学院在籍延長中に交付)の提出により申請しなければならない。会費の減額が常任理事会で承認されれば,その年度末に納入する会費は,引き続き減額のままとする。
第31条
大学院を修了した正会員は,修了翌年度内の12月末日までに所定の住所等変更届を提出しなければならない。
第32条
会則第30条の大規模災害など特別の事情がある場合とは,災害救助法の発令等により被災が認定された場合である。
第33条
本細則32条の場合は,所定の被災等会費免除申請書及び被災証明書など特別な事情を証明する書類の提出により,理事長は常任理事会の議を経て,会費の減額又は1年度分の会費免除を行うことができる。
第34条
海外在住の会員が,所定の海外在住届を提出し,会則第29条の通り会費を納入した場合,その間の会員資格は継続する。

第7章 総会

第35条
総会は,理事長が招集する。
第36条
総会には,次の議題を提出しなければならない。
  1. 年度事業報告及び収支決算の承認
  2. 年度事業計画及び収支予算の審議
  3. 役員の改選年度においては,選挙結果の報告とその承認
  4. 次年度大会の開催地及び大会委員長の決定
  5. その他必要とする審議事項
第37条
総会に議案を提出しようとする者は,提案責任者氏名,議題,提案理由の要旨を総会20日前までに文書をもって理事長に提出しなければならない。

第8章 役員の選挙

第38条
役員の選挙は,役員任期の最終年度に行う。
第39条
役員の選挙の管理事務は,常任理事が選挙管理委員を兼任し,選挙管理委員会を組織してこれに当たる。選挙管理委員長の選任は,選挙管理委員の互選による。
第40条
選挙管理委員会は,理事及び監事改選年度の4月1日現在の会員名簿を作成し,それに基づいて選挙台帳を作成する。
第41条
選挙権及び被選挙権は,選挙台帳に記載される正会員に与えられる。選挙台帳の作成される期日に,海外在住の会員は選挙権及び被選挙権を有しない。
第42条
理事の定数は,当分の間,24名とし,2分の1に当たる理事を選挙で選出し,残りの理事は,選出された理事の推薦により正会員の中から選出する。監事2名については,選挙で選出する。
第43条
理事及び監事の投票は,予め正会員に送付する投票用紙を用い,郵送により行うものとし,投票締切日までの消印のあるものをもって有効とする。
第44条
理事は5名までの連記,監事は1名の単記とし,いずれも無記名投票で選出する。なお,投票に当たって,理事及び監事の欄の双方に同一人の氏名を記載してもさしつかえない。
第45条
理事及び監事の当選は,得票順とし,同点者が出た場合は選挙管理委員会が抽選によって決定する。理事と監事の両方に当選した場合は,監事を優先する。
第46条
開票に際し正会員の任意の立ち会いを認める。選挙管理委員会は,開票業務の終了後,その結果をすみやかに当選人に当選の旨を告知し,かつ,正会員に告示しなければならない。
第47条
理事及び監事に欠員が生じた場合は,次点者をもって補う。ただし,次回改選期日の1年以前に限りこれを適用するものとし,その任期は,前任者の残りの期間とする。
第48条
選挙管理委員会は,理事候補者及び監事候補者を理事会に諮り,理事候補者及び監事候補者を決定する。
第49条
理事会は,理事候補者及び監事候補者を総会に諮り,理事及び監事を決定する。
第50条
理事長の選出は,新たに選挙された理事による最初の理事会において行う。副理事長及び常任理事の選出は,理事長の選出に引き続いて行う。
第51条
理事長の選挙は,理事の互選によるものとし,単記の無記名投票による。投票総数の過半数の票を得た者を理事長とする。過半数を得た者がいない場合は再度投票を行い,過半数を得る者が出るまでこれを繰り返す。
第52条
理事長の選挙については,不在者投票を認める。ただし,不在者投票は,第1回投票に関してのみ有効とする。
第53条
理事長が欠けた場合は,本細則第51条及び第52条を準用する。
第54条
副理事長の定数は,若干名とし,その選挙は,理事の互選によるものとする。
第55条
副理事長が欠けた場合は,本細則第54条を準用する。
第56条
常任理事の定数は,当分の間,8名とし,その選挙は,理事の互選によるものとし,3名連記の無記名投票による。当選は得票順とし,同点者が出た場合は選挙管理委員会が抽選によって決定する。
第57条
常任理事に欠員が生じた場合は,次点者をもって補う。ただし,次回改選期日の1年以前に限りこれを適用するものとし,その任期は,前任者の残りの期間とする。

第9章 表彰

第58条
会則第4条第3項の規定に基づいて,大会発表賞及びその他の賞を設ける。
第59条
大会発表賞は,本会の大会において,研究発表を5回以上行い,学校心理学の発展に寄与した会員に対し授与する。理事長は,常任理事会に諮り受賞者を決定する。受賞者には,受賞年度内に開催される大会において,賞状と副賞を贈る。
第60条
石隈利紀学校心理学貢献賞は,学校心理学の学術振興あるいは教育の振興に顕著な功績を納めた会員に対し1回に限り授与する。理事長は,常任理事会に諮り受賞者を決定する。受賞者には,受賞年度内に開催される大会において,賞状と副賞を贈る。

第10章 機関誌の発行

第61条
会則第4条第4項の規定に基づいて,機関誌として「学校心理学研究」を発行する。
第62条
前項の「学校心理学研究」の編集及びその投稿論文等の執筆については,別に定める。
付則
この細則は,平成20年11月22日より実施する。
付則
この細則は,平成23年10月9日より実施する。
付則
この細則は,平成24年10月13日より実施する。
付則
この細則は,平成28年10月2日より実施する。
付則
この細則は,令和元年12月8日より実施する。
付則
この細則は,令和2年11月8日より実施する。

名誉会員推戴規定

第1条
本規程は,本会細則第24条で定める常任理事会における名誉会員候補者の選出について定める。
第2条
本会表彰選考規程第2条第2項に基づく表彰選考委員長は,本会の全理事に対して,本会細則第23条の推戴条件を満たす者を推戴前年度の末日までに,所定の名誉会員推薦書を添えて推薦するよう依頼する。
第3条
表彰選考委員長は,推戴年度に表彰選考委員会に諮り,名誉会員候補者として若干名を選出し,これを常任理事会に推薦する。
第4条
常任理事会は,表彰選考委員会より推薦された名誉会員候補者から適当と認める者を選定する。なお,適当と認める者がいない場合は,見送るものとする。
第5条
本規程の改定は,常任理事会の議決による。
付則
この規程は,平成25年11月2日より実施する。

日本学校心理学会表彰選考規程

第1条
本規程は,本会細則第59条及び第60条の規定に基づく大会発表賞及び石隈利紀学校心理学貢献賞(以下,石隈貢献賞という。)の選考について定める。
第2条
表彰者の選考のため表彰選考委員会を,次のとおり設ける。
  1. 表彰選考委員会は,本会副理事長1名並びに本会理事会に置かれている総務委員会,編集委員会,研修委員会,研究委員会,広報委員会の各委員会から1名ずつ選出された理事5名の計6名で構成する。
  2. 表彰選考委員長は,表彰選考委員の互選によって選定する。
  3. 表彰選考委員長及び表彰選考委員の任期は,本会役員と同様に3か年とし,再任を妨げない。
第3条
大会発表賞の選考及び表彰は,次のとおり行う。
  1. 受賞の基準は,本会大会において,ポスター発表,口頭発表等で筆頭発表者として5回以上の発表をしている者とする。
  2. 上記1の受賞基準を満たした者は,その基準を満たした本会大会が開催された年度の末日までに,所定の大会発表賞申告書を表彰選考委員長に提出するものとする。
  3. 表彰選考委員長は,受賞基準を満たした翌年度に表彰選考委員会に諮り,大会発表賞候補者を選出し,これを常任理事会に推薦する。
  4. 常任理事会は,表彰選考委員会より推薦された大会発表賞候補者から受賞者を選定する。        なお,受賞は,同一人に1回限りとする。
  5. 理事長は,受賞者に受賞基準を満たした翌年度の本会大会総会において,賞状と副賞を贈る。
  6. 選考結果は,速やかに本会ニュースレター及び本会ホームページに掲載する。
第4条
第4条 石隈貢献賞の選考及び表彰は,次のとおり行う。
  1. 受賞の基準は,受賞前年度の末日で満25歳以上の正会員であり,正会員歴が原則3年以上の者とし,かつ,次のいずれかに該当する者とする。
    1. 相談機関や学校などにおいて優れた実践活動を行った者など,学校心理学実践の発展普及に顕著な功績を納めた者。
    2. 「学校心理学研究」の論文投稿,学校心理学に関する著書の執筆,本学会大会の研究発表等の優れた研究活動を行った者など,学校心理学の学術振興に顕著な功績を納めた者。
    3. 教育機関などにおいて学校心理学の指導者として優れた教育活動を行った者など,学校心理学の教育振興に顕著な功績を納めた者。
    4. その他,学校心理学に特に顕著な功績があったと認められる者。
  2. 表彰選考委員長は,本会の全理事に対して,受賞基準を満たす者を受賞前年度の末日までに,所定の石隈利紀学校心理学貢献賞推薦書を添えて推薦するよう依頼する。
  3. 表彰選考委員長は,受賞年度に表彰選考委員会に諮り,石隈貢献賞候補者として若干名を選出し,これを常任理事会に推薦する。
  4. 常任理事会は,表彰選考委員会より推薦された石隈貢献賞候補者から適当と認める者を選定する。原則として受賞者は毎年度若干名とする。ただし,適当と認める者がいない場合は,見送るものとする。なお,受賞は,同一人に1回限りとする。
  5. 理事長は,受賞者に受賞年度内に開催される本会大会総会において,賞状と副賞を贈る。なお,この副賞に関する経費は,石隈利紀学校心理学貢献賞基金を充てる。
  6. 選考結果は,速やかに本会ニュースレター及び本会ホームページに掲載する。
第5条
本規程の改定は,常任理事会の議決による。
付則
この規程は,平成26年1月13日より実施する。